
設備の故障で家賃減額は可能?賃料減額ガイドラインや代替品も解説
突然、住んでいるアパートの設備が壊れてしまい、何日も不便な生活を強いられた経験はありませんか。「いつ復旧するのか」「家賃はそのまま払うべきなのか」と不安になった方も多いでしょう。実は、設備が使えないときには家賃の減額が認められる場合があります。本記事では、家賃減額が可能となる法的な仕組みや、その目安、代わりとなる生活の工夫、そして減額請求の具体的な進め方まで、分かりやすく解説します。設備故障で困ったときに、すぐ役立つ情報をお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。
設備の故障が起きたときに知っておきたい法的な仕組み
まず、2020年4月の民法改正(第611条の改正)により、「借主の責めに帰さない事情」によって設備などが使用できなくなった場合には、その使用不能となった部分の割合に応じて賃料が減額される仕組みとなりました。つまり、故障などによって本来の居住が困難になった際には、借主からの請求を待たずして減額が当然に行われるとされました。
ただし、この減額が認められるためには、借主側に過失がないことが大前提となります。万が一借主による故意や過失で設備が故障した場合には、賃料減額の対象には含まれません。
さらに、国の法律では具体的な減額基準は定められていないため、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会が公表している「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」が実務上の目安として広く用いられています。このガイドラインでは、設備の種類に応じて、たとえば電気・ガス・水道などを「A群」、エアコンなどを「B群」と分類し、それぞれに減額割合や免責日数が示されています。
以下に簡単な表を表示します(ガイドラインの一部例です):
| 分類 | 対象設備の例 | 減額の目安 |
|---|---|---|
| A群 | 電気・ガス・水道など | ガイドラインに応じた割合・免責日数 |
| B群 | エアコン・トイレなど | ガイドラインに応じた金額または割合・免責日数 |
| 備考 | 使用不能の部分に応じた減額 | 詳細は個別の状況により調整可 |
このように、設備の故障時には民法上の仕組みとガイドラインに基づいた理解がまず必要です。借主に過失がない限り、賃料減額の権利が生じるという点を押さえておきましょう。
ガイドラインに基づく減額の割合と免責日数の目安
まず、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会が定めた「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」によって、「A群」と「B群」に区分され、それぞれの設備の使えない状態に応じた減額割合と免責日数が提示されています。A群は生活の基盤となる電気、水道、ガスなど、B群はエアコンやトイレなどの設備が含まれます。
| 分類 | 設備 | 減額割合・免責日数 |
|---|---|---|
| A群 | 電気 | 減額割合40%・免責日数2日 |
| A群 | 水道 | 減額割合30%・免責日数2日 |
| A群 | ガス | 減額割合10%・免責日数3日 |
| B群 | トイレ | 減額割合20%・免責日数1日 |
| B群 | お風呂 | 減額割合10%・免責日数3日 |
| B群 | エアコン | 月額定額5,000円減額・免責日数3日 |
実際に減額額を計算するには、以下の式に当てはめます:
月額家賃 × 減額割合(または定額) × (使用不能日数 − 免責日数) ÷ 30日
たとえば、月額家賃10万円の部屋でガスが6日間使えなかった場合:
10万円 × 10% ×(6日 − 3日) ÷ 30日 = 1,000円の減額という計算になります。
また、エアコンが10日間使えなかった場合の例では、次のようになります:
5,000円 ×(10日 − 3日) ÷ 30日 = 約1,167円の減額。
ただし、このガイドラインは法律上の強制力を持つものではなく、あくまで「目安」にすぎません。最終的な減額額については、貸主と入居者の間での話し合いによって決定されることが一般的です。
設備が使えない期間中の生活を支える代替品や応急処置のアイデア
設備が故障して使えない期間は、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。そのようなときに備え、代替手段や応急処置を知っておくことは、安心して暮らしを続けるうえでとても大切です。以下に、ガス・水道・エアコンが使えない場合の具体的な対処アイデアをご紹介いたします。
| 故障箇所 | 代替品・応急処置 | ポイント |
|---|---|---|
| ガスが使えない | カセットコンロとガスボンベの準備 | すぐに調理可能。ボンベは燃焼時間に注意し、備蓄しておくと安心です。 |
| 水道が使えない | 給水ステーションでの水汲み or ミネラルウォーター購入 | 必要な水量を確保しやすく、料理や飲用に重宝します。 |
| エアコンが使えない | 扇風機や濡れタオル、保冷剤などで簡易冷却 | 熱中症対策にもなり、手軽な対処として有効です。 |
まず、ガスが使えないときには、カセットコンロと予備のガスボンベがあれば、すぐに調理を再開できます。備蓄があると断水時や停電時にも安心です。
次に水道が使えない場合、給水ステーションやスーパーの備蓄水を活用するのが実用的です。必要な量をまとめて確保できるうえ、料理にも使えます。
またエアコンが故障した場合には、扇風機や冷たい濡れタオル、保冷剤などで身体を冷やす工夫が有効です。熱がこもらないよう、小まめな換気と併用すると快適さが増します。
これらの代替手段は緊急時に役立ちますが、あくまで一時的な対策です。できるだけ早く大家さまや管理会社への連絡と修理対応を経て、通常の暮らしに戻ることが望ましいです。
減額請求をスムーズに進めるための対応の流れ
設備が故障したときには、まず「いつ」「どのような状況で」「どの程度使えなかったのか」を記録することが非常に大切です。たとえば、写真や日時、具体的な症状を残しておくことで、のちの協議がスムーズになります(例:エアコンが何日に動かなくなったか、不具合の内容が明確に伝わるよう記録)。
次に、管理会社や大家さんに故障を通知する際は、メールや書面での報告が望ましいです。通知が故障発生の時点として扱われるため、遅延なく連絡することで免責日数を適切に反映できます。通知後は修理の進行状況や見通しなどを文書で取り交わすことも有効です。
そのうえで、日本賃貸住宅管理協会によるガイドラインを参考にしながら、目安となる減額額を計算して提示します。たとえば、「月額家賃×減額割合×(使用不能日数-免責日数)÷月の日数」という計算式をもとに、具体的な金額をあらかじめ算出して示すことが可能です。
最後に、借主として交渉へ臨む際には、「あくまで目安であり、最終的には話し合いで決まる」という姿勢をもって対応しましょう。ガイドラインは法的拘束力がないため、修繕の進捗や代替手段の有無、生活への影響などを踏まえて、誠意ある対応をお願いすることが重要です。
| 対応ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| ① 記録 | 写真・日時・具体的な症状を記録 | 証拠としての信頼性を高める |
| ② 通知 | 管理会社・大家さんへ書面で連絡 | 通知が減額の起点となる |
| ③ 減額提示 | ガイドラインを基に目安額を算出・提示 | 具体的数値を示すことで交渉がしやすくなる |
まとめ
アパートの設備が故障し、何日も使えない場合の家賃減額についてご紹介しました。二千二十年の民法改正によって、入居者に過失がなければ、設備の使用不可が家賃減額につながる仕組みが整いました。ガイドラインを参考にすると減額割合や免責日数が見えてきますが、最終的には貸主と丁寧に話し合いながら進めることが大切です。また、トラブル期間中に生活を支える代替品や応急処置も活用し、安心して暮らせる工夫を心がけましょう。