引越しが決まったらいつ連絡するべき??退去時の流れを解説

賃貸

アパートを借りている方が引越しを決めた際、「いつまでに解約の連絡をすればよいのか」「家賃は日割りになるのか」など、手続きについて分からず不安に感じる方も多いのではないでしょうか。本記事では、解約予告のタイミングから家賃の計算方法、退去立会いの流れまで、疑問が多いポイントを分かりやすく解説いたします。これからスムーズに引越し手続きを進めるために、ぜひご参考ください。


いつまでに解約告知すればいいか(1か月前が基本)

まず、賃貸契約の解約を希望する場合、最も重要なのは「解約予告期間」を契約書で確認することです。多くの契約では、借主から貸主への解約通知は少なくとも1か月前までに書面で行うことが求められています。たとえば、3月末に退去を希望する場合、2月末日までに解約の申し入れをすることが基本となります。これは一般的な目安として広く採用されています 。

ただし、物件によってはこの予告期間が異なるケースもあります。なかには、通知が2か月前、あるいはそれ以上前に求められる場合もあるため、契約書に記載された条項を必ず優先して確認してください。契約書に特別な定めがある場合には、それが最優先されます 。

また、解約予告が遅れた場合には、退去自体は可能なことが多いものの、家賃が延長して発生し、結果として1か月分余分に支払うことになる可能性があります。たとえば、2月末までの連絡が必要なところを3月に入ってしまうと、翌月まで家賃が続いて請求されることがありますので注意が必要です 。

項目 内容
契約書の確認 解約予告の期日と方法(書面・フォームなど)を必ず確認します。
解約予告期間 基本は1か月前ですが、物件によっては2か月前や特別期間の場合もあります。
遅れた場合の影響 解約予告が遅れると、家賃の追加負担が発生することがあります。

解約月の家賃は日割り?月割り?

賃貸物件を退去される際、解約月の家賃が「日割り」になるのか「月割り」なのかは、ご契約の内容次第です。まずは賃貸借契約書や重要事項説明書の該当する記載をよくご確認ください。

たとえば日割り計算となる場合、「3月14日に解約の申し出をしたら、3月1日から14日までの分だけ家賃を支払う」という形になります。ただし、計算方法には「当月の日数(28~31日)で割る実日数割」と、「1か月を30日として固定で計算する30日割」があり、管理会社によって異なる点にご注意ください。例えば「当月31日」の場合と「当月30日」の場合では、計算結果に差が生じます。事前に確認されるのが安心です。

一方、月割り計算となる場合は、たとえ月の途中で退去しても、その月の家賃丸々1か月分をお支払いいただくことになります。解約日が月初であっても基本的に家賃は満額発生しますので、ご注意ください。

また「半月割り」を採用している契約もあります。例えば「1日~15日までは半月分」「16日以降は1か月分」といった区分があり、解約タイミングによって支払い額が変動します。解約日を調整することで、節約できる場合もありますので確認する価値があります。

さらに特に注意したいのは、家賃以外の諸費用です。契約によっては駐車場料金、町内会費、ケーブルテレビ費用などが日割り対象とならず、1か月分丸々請求されるケースもあります。こうした項目についても、契約書に明記されているか、または管理会社へ確認することをおすすめします。

以下に、代表的な計算方法を整理した表をご用意しました。

計算方法 特徴 適用時の注意点
実日数割(当月の日数) その月の実際の日数(28~31日)で割る方式 月によって金額が変わることがあるので確認が必要
30日割 常に1か月=30日として計算 月の日数が多い・少ない月は有利・不利に分かれる
月割り(一か月分) 途中解約でも1か月分を支払う方式 月初に解約すると損になる可能性がある

ご契約内容によって取り扱いが異なりますので、不明な点はすぐにご確認いただくことをおすすめいたします。

退去立会いとは何か、いつ行うのがよいか

退去立会いとは、ご入居中の住まいを退去する際に、借主(入居者)と貸主または管理会社の担当者が一緒に部屋の現状を確認する大切な場面です。主に、壁・床・設備などに汚れや破損がないかをチェックし、どの部分が原状回復の対象となるのか、修繕費用をどちらが負担するのかを明確にするために行います。こうした確認を通じて、敷金精算に関するトラブルを未然に防ぐことができます。一般的な所要時間は、荷物を運び出した後であれば20~40分程度が目安です。

立会いの適切なタイミングは、退去日(解約日)以前、遅くとも退去日当日に行うのが基本です。荷物をすべて搬出し、室内が空になってから実施するのが望ましいとされています。荷物が残っている状態で立会いを行うと、状態確認が不十分になり、再度の立会いを要することがあります。それが原因で解約日に退去できず、家賃が余分に発生する可能性もあるため、退去前の荷物搬出と立会い日は余裕をもって調整しましょう。

また、退去立会いは必ずしも法律で義務付けられているわけではありませんが、原状回復に関する認識のずれを防ぎ、円滑な退去につなげるために活用されます。万が一ご都合が合わず立会いが難しい場合は、代理人による参加も可能です。その際には、委任状や必要な手続きについて事前にご相談いただくことをおすすめします。

以下は退去立会いのポイントをまとめた表です:

項目内容備考
対象の確認壁・床・設備などの汚れ・破損原状回復費用の対象を明確化
実施時期荷物搬出後、退去日以前または当日荷物が残っていると再調整が必要になる
立会いの参加本人または代理人(委任状必要)本人が望ましいが事情に応じて柔軟に対応

手続きの流れと注意点(解約から立会まで)

以下は、退去の申し出から立会い・精算までの一般的な流れを、注意すべきポイントとともに順序立ててご案内いたします。当社にお問い合わせいただければ、より丁寧にサポートいたします。

ステップ内容注意点
① 解約意思の通知 賃貸借契約書に記載された予告期間(多くは1か月前)に従い、書面(解約届・通知書)や電話、メール等で管理会社へ解約の意思と退去希望日を伝えます。 契約書の内容に優先する特約がある場合はその内容を優先し、遅れると家賃1か月分など余分な費用が発生する可能性があります。
② 退去届の提出・立会日の調整 退去届に必要事項(氏名・物件名・退去日・返金先口座等)を記入し、郵送・FAX・電子提出など契約書に定められた方法で提出します。その後、立会い希望日を合わせます。 立会日が土日祝日に対応していない場合もあるため、なるべく余裕をもって希望日を伝えて調整しましょう。
③ ライフライン停止・転居届 電気・ガス・水道などの停止手続き、郵便の転送届や住民票の転出届など、ライフラインと転居関係の手続きを行います。 転居届は引越後の郵便物紛失防止に、ライフライン停止は賃料の余計な発生防止に重要です。
④ 清掃・荷物搬出 退去立会い前に室内を清掃し、荷物を全て搬出しておきます。 荷物が残っていると立会いが延期となり、退去日延長や家賃追加請求の可能性があります。
⑤ 退去立会い・鍵返却 立会いでは室内の状態を貸主側と確認し、原状回復が必要な箇所について合意します。その後、鍵(合鍵含む)を返却します。 確認内容は書面に記録し、借主が署名することがトラブル防止になります。また、写真記録があると安心です。
⑥ 敷金・原状回復費の精算 退去後、敷金から原状回復費を差し引いて残金が指定口座へ返金されます。 見積もり内容に疑問があれば管理会社に確認し、不明瞭な請求は契約書やガイドラインに基づいて確認しましょう。

それぞれのステップでご不明点がございましたら、当社までお気軽にご相談ください。円滑な退去とスムーズな返金が叶うよう、しっかりとご案内いたします。


まとめ

賃貸物件の解約手続きでは、契約書に記載された予告期間を守ることが大切です。特に、ほとんどの契約で一カ月前告知が必要となりますが、まれに二カ月前が条件となる場合もあるため事前確認が欠かせません。家賃の精算方法は日割りや月割りなど契約内容により異なり、各項目も契約書でしっかり確認しましょう。退去立会いは部屋の現状確認や鍵返却の重要な場ですので、解約日までに余裕を持って予定を立てておくと安心です。引越しの際は他の手続きも忘れず進めることで、トラブルのない退去が叶います。当社では安心して新生活へ移行できるよう、丁寧なサポートを心がけております。

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