住宅ローン控除の法改正で中古住宅も有利に!控除条件や申請のポイントを紹介

住宅ローン控除

坂本 拓也

筆者 坂本 拓也

不動産キャリア15年

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中古住宅を購入し、住宅ローン控除の利用を検討している方は年々増えています。しかし、制度がたびたび改正されるため、「自分の場合はどこまで適用されるのか」「最新の要件や特例はどうなっているのか」といった疑問を感じている方も多いでしょう。本記事では、近年の法改正を踏まえた住宅ローン控除の最新制度や、中古住宅購入者にとっての注目ポイントについて、誰でもわかりやすく丁寧に解説します。住宅ローン控除による節税を逃さないために、ぜひ参考にしてください。

住宅ローン控除制度の延長と全体像

住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンの年末残高の0.7%を所得税(および一部は住民税)から控除する制度です。2026年1月から本制度はさらに5年間延長され、適用期限は2030年12月31日までとなりました。 制度の継続が確定し、安心して中古住宅の購入を検討いただける環境が整いました。

特に中古住宅に注目すべきは、今まで新築との間に存在した「控除期間」「借入限度額」「床面積要件」に関する格差が大幅に縮小された点です。具体的には、控除期間が従来の10年から新築と同じ13年に延長され、床面積の下限は50㎡から40㎡に緩和されました。また、高性能な既存住宅(省エネ基準適合、長期優良住宅、低炭素住宅など)については、借入限度額も最大3,500万円(子育て世帯や若者世帯の場合は4,500万円)へ引き上げられ、新築とほぼ同等の優遇を受けられるようになりました。

この延長制度により、中古住宅購入においても、より長期にわたる減税効果と経済的な負担軽減が見込めます。特に省エネ性能の高い物件の場合は、制度の恩恵を最大限に享受できるため、選択肢の幅が広がります。

項目 これまで(中古) 2026年度以降(中古)
控除期間 10年 13年
控除率 年末残高の0.7% 同じく0.7%
床面積要件 50㎡以上 40㎡以上(※所得1,000万円超や子育て世帯等は50㎡以上)

中古住宅の控除条件が新築並みに拡充されたポイント

中古住宅で住宅ローン控除を検討されている方にとって、最新の税制改正は非常に大きな追い風です。ここでは、改正によって拡充された主なポイントをわかりやすく整理いたします。

項目従来の条件2026年度以降の改正後
控除期間原則10年原則13年に延長
床面積要件原則50平方メートル以上原則40平方メートル以上に緩和
借入限度額最大3,000万円(省エネ性能あり)最大4,500万円に引き上げ

まず、控除期間についてですが、これまで中古住宅では「原則10年」となっていました。ところが2026年度以降の税制改正により、新築住宅と同様に「原則13年」に延長されることになりましたので、長期にわたる節税メリットを享受することが可能です。

次に、床面積への要件も見直されており、従来の「50平方メートル以上」という条件が「原則40平方メートル以上」に緩和されています。これにより、これまで適用外だった小規模な中古住宅にも、住宅ローン控除が適用されるようになりました。

さらに、借入限度額も大きく引き上げられています。これまで中古住宅で省エネ性能を備えたものでも、借入限度額は「最大3,000万円」にとどまっていましたが、改正後は「最大4,500万円」まで大幅に拡充されました。

このように、控除期間の延長、床面積の緩和、借入限度額の引き上げという三つのポイントが、従来よりも新築並みに充実した制度になっている点が非常に重要です。

中小住宅購入者の優遇措置と利用者のメリット

まず、子育て世帯や若者世帯への借入限度額の上乗せ措置が、令和8年度(2026年度)以降も継続される点が注目です。具体的には、省エネ性能の高い中古住宅を購入する場合、一般世帯と比べて借入限度額が大幅に引き上げられるケースがあります。たとえば、高性能な中古住宅では一般の住宅に比べて上限額が増額され、子育てまたは若者世帯にはさらに上乗せされた金額が適用されます。

次に、省エネ基準に適合する中古住宅が優遇を受けやすい背景についてご説明します。令和8年度の税制改正により、中古住宅にも省エネ性能に応じた優遇措置が適用されるようになりました。これにより、中古住宅でも長期優良や省エネ基準適合住宅といった高性能住宅については、控除期間が13年に延長され、借入限度額も引き上げられています。これまで新築住宅に偏っていた制度が、中古住宅にも広がった点が大きなメリットです。

さらに、中古住宅購入に加え、リフォームや省エネ改修を行うことで、節税効果をより高められる可能性があります。たとえば、性能向上のための改修が、長期優良住宅や省エネ基準適合性の認定につながれば、借入限度額や控除期間の引き上げが期待でき、結果として税金の負担を軽減できます。中古住宅をリノベーションして性能を高めることで、制度の恩恵をより高く受けるメリットが増します。

優遇対象 借入限度額(一般省エネ住宅) 借入限度額(子育て・若者世帯)
中古住宅(省エネ性能あり) 3,500万円 4,500万円
中古住宅(その他) 2,000万円
控除期間 13年間(省エネ住宅の場合)

:中古住宅で住宅ローン控除を活用する際のポイント確認

中古住宅で住宅ローン控除を利用する際には、まず基本的な適用要件をしっかり確認することが重要です。たとえば、控除を受けるには、本人の合計所得金額が2,000万円以下であることや、居住用として取得し、床面積が40平方メートル以上であることなどが求められます。所得が高すぎたり、居住期間や面積要件を満たさない場合は適用外となるため、事前に確認しておくことが大切です。

また、省エネ証明書や住宅性能評価書などの取得が控除の適用において重要になります。特に、省エネ基準適合や長期優良住宅、ZEH水準に該当する中古住宅の場合、借入限度額が引き上げられるなどの優遇措置を受けやすく、最大で借入上限が3,000万円~4,500万円となり、控除期間は最長13年間と、新築住宅と同等の取り扱いが可能です。

さらに、確定申告の際には必要書類の準備と提出にも注意が必要です。例えば、住宅借入金残高証明書や省エネ性能証明書、性能評価書などを添えて提出する必要があります。入居後6か月以内に入居し、その年末まで居住していることが要件となっており、工事やリフォーム後に入居が遅れると適用を受けられないおそれがあります。

以下に、これらのポイントを整理した表を示します。

確認項目 要件内容 備考
所得金額 合計所得金額が2,000万円以下 要確認
床面積と居住期間 床面積40㎡以上で入居後6か月以内の居住と年末時点の居住 面積は内法面積で判断
証明書類 省エネ証明または住宅性能評価書の取得 性能に応じて借入上限と控除期間が拡充

まとめ

中古住宅で住宅ローン控除を検討する方にとって、今回の法改正は非常に大きな意味を持ちます。控除期間の延長や床面積要件の緩和、省エネ性能による借入限度額の引き上げなど、多くの改正点が中古住宅の購入を後押ししています。特に若い世帯や子育て世帯にとっては、借入限度額の上乗せ措置が長期間続くことで負担軽減に繋がります。適用要件や必要書類を事前に確認し、確実に控除を受けられるよう準備を進めることが大切です。賢く制度を活用し、新しい住まい生活のスタートに役立ててください。

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