不動産売却で使える特例と控除
不動産売却で使える特例と控除を活用しよう
不動産売却によって得られる利益は、譲渡所得として課税対象となります。しかし、いくつかの特例や控除を利用することで、税負担を軽減できる場合があります。ここでは、不動産売却における主な特例と控除について解説します。
居住用財産の3,000万円特別控除とは?適用条件と注意点
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」は、マイホームを売却する際に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です[1]。譲渡所得が3,000万円以下の場合は、税金が0円になる可能性があります[2]。
適用条件は以下の通りです。
注意点として、住宅ローン控除との重複適用はできません[3]。住宅ローン控除の適用を受けている不動産を売却する場合は、控除期間終了後に行う必要があります。
買換え特例で税金負担を軽減!特例の適用条件と手続き
特定の居住用財産の買換え特例は、売却した居住用不動産と同様の居住用不動産を購入した場合、譲渡所得の課税を繰り延べることができる制度です。
軽減税率の適用条件
軽減税率の適用を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
買換えの時期による注意点
買換え特例は、売却後一定期間内に新たな居住用不動産を購入する必要があります。この期間を過ぎると、特例の適用を受けられなくなるため、注意が必要です。また、住宅ローン控除との重複適用もできないため[3]、両方の制度を検討する場合は、専門家に相談することをお勧めします。
その他の特例・控除(障害者控除、相続税の取得費加算の特例など)
上記以外にも、障害者控除や相続税の取得費加算の特例など、状況によっては適用できる特例や控除があります。これらの特例や控除は、個々の事情によって適用条件が異なるため、税理士などの専門家に相談して、最適な方法を選択することが重要です。
不動産売却における税金対策は複雑なため、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。