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居住サポート住宅とはどんな制度?要件や条件を具体的に解説

賃貸

坂本 拓也

筆者 坂本 拓也

不動産キャリア15年

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近年、住宅の確保が難しい方々への支援策として「居住サポート住宅」が注目を集めていますが、その仕組みや要件を正しく知っていますか?制度の誕生背景や対象となる方、認定基準、実際にどのような支援が行われるのか、詳しく理解できていない方も多いかもしれません。この記事では、居住サポート住宅とは何か、その条件や導入メリット、利用までの手続きについて分かりやすく解説します。安心して暮らせる住まいを検討されている方はぜひ最後までご覧ください。

居住サポート住宅の概要と制度背景

居住サポート住宅とは、住宅確保要配慮者(高齢者、障害者、低所得者、子育て世帯、DV被害者、外国人、生活困窮者など)が安心して入居できるように設計された賃貸住宅制度です。背景には、高齢単身世帯の急増などにより、特に配慮を要する人々の住宅確保を支える住宅セーフティネット機能の強化が求められていたことがあります 。

この制度は、令和6年(2024年)5月30日に成立した住宅セーフティネット法の改正により設けられ、令和7年(2025年)10月1日から「居住サポート住宅」として施行される予定です 。

「住宅確保要配慮者」とは、賃貸市場で入居が難しい状況にある方々を指し、高齢者や障害者、子育て世帯、生活困窮者、外国人など多様な属性が対象となります 。

以下に制度の概要を表形式で整理します。

項目内容目的
施行時期令和7年(2025年)10月1日開始法改正後の制度開始
対象者高齢者、障害者、低所得者、子育て世帯等住宅確保要配慮者の支援
制度の背景セーフティネット機能強化、空室活用など入居促進と業界の課題解消

この制度により、不動産オーナーや不動産会社の方は、空き物件の有効活用や入居リスクの軽減を見据えた取り組みが可能になります。一方、要配慮者の方にとっては、住まいの確保と安心した生活を支える仕組みとして期待されています。

居住サポート住宅の要件・条件

居住サポート住宅(法律上は「居住安定援助賃貸住宅」)の認定には、以下のような要件・条件が求められています。

まず、各戸の床面積が、国土交通省令・厚生労働省令で定める最小限の規模以上であることが必要です。そして構造や設備についても、住宅確保要配慮者の入居に支障をきたさない基準を満たす必要があります。さらに、入居を不当に制限するような制限事項があってはならず、その範囲も省令が示す基準に適合しなければなりません。これらはすべて改正住宅セーフティネット法の第41条に定められている規定です。

また、入居者の安心な生活を支えるためには、居住支援法人等と連携した支援体制も重要です。具体的には、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎなどを提供できる体制が必要です。居住支援法人は、住宅確保要配慮者に対して家賃債務保証や入居相談、見守り等の生活支援を行う専門の組織であり、認定対象物件にはこうした専門機関との連携が求められます。

さらに、住宅確保要配慮者の中には、入居を不当に制限してはならない対象として、高齢者、障がい者、子育て世帯、低所得者、DV被害者、外国人等が含まれます。居住制限の条件がない範囲で、こうした方々が幅広く入居可能であることも認定要件となっています。

以上の要件をわかりやすく整理した表を以下に示します。

要件カテゴリ 具体的な内容 ポイント
物理的基準 床面積(省令で定める規模以上)、構造・設備の基準適合 入居に支障がない空間設計
支援体制 居住支援法人等との連携による安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ 安心・安全な日常をサポート
入居者範囲 要配慮者(高齢者、障がい者、低所得者等)が制限なく入居可能 誰もが利用できる包摂的な入居環境

これらを満たすことで、居住サポート住宅として自治体による認定が受けられ、住宅確保要配慮者に対する支援と大家側のリスク軽減が両立される環境が整います。

制度に基づく支援内容と導入メリット

居住サポート住宅とは、住宅確保要配慮者(例:高齢者・障害者・低所得世帯など)に対し、単なる住宅提供にとどまらず、入居後の支援までを一体的に行う新しい制度です。まず支援内容としては、ICT機器を活用した安否確認・見守りや、地域の居住支援法人による定期訪問、福祉サービスや医療機関との連携支援が挙げられます。たとえば、人感センサーによる毎日の生活状況の把握や、月1回以上のスタッフ訪問による安心の生活支援が行われます。

次に、大家(オーナー側)のメリットとしては、滞納リスクの軽減や孤独死・残置物処理などの負担軽減、改修費の補助活用による利活用促進があります。生活保護受給者の住宅扶助費を自治体が代理納付する仕組みにより、家賃未収リスクが低減される点も大きな特徴です。

入居者側のメリットとしては、安心して住める住環境の確保、身寄りがない場合でも入居できる門戸の開放、定期的な見守りサービスや福祉サービスとのつながりによる生活支援が実現されます。社会的孤立やトラブルの抑止にもつながる効果が期待されています。

さらに、空き家の有効活用という点でも意義があり、改修補助と組み合わせれば、築年数の古い物件や駅からやや遠い物件も居住サポート住宅として再生・収益化できる可能性があります。

以下の表は、大家・入居者・社会それぞれの視点でのメリットを整理したものです。

対象者 主なメリット 具体例
大家(オーナー) 滞納・孤独死対策、補助活用 家賃の代理納付、残置物負担軽減、改修補助適用
入居者(要配慮者) 安心・安定した居住環境 見守り、福祉サービス連携、保証制度活用
社会・地域 空き家対策、社会負担軽減 空き家活用、地域見守りネットワーク形成

制度運営に関する手続きと補助制度

居住サポート住宅の制度運営には、認定申請や改修工事、補助金申請など複数の実務的手続きが必要です。以下のポイントをご確認ください。

項目内容実務ポイント
認定申請 居住支援協議会(都道府県・市町村)へ認定申請 事前相談やオンライン申請の受付開始予定について、自治体広報で確認が必要です(例:高知市では令和7年10月申請受付開始予定)。
改修工事費補助 国の「居住サポート住宅改修事業」で改修費の1/3を補助(上限50万円/戸) 応募には事前審査と本申請が必要で、令和7年12月12日(金)までの申請受付となります。
市区町村の補助制度 自治体独自の補助例(例:高知市では補助率1/2、上限25万円×戸数、最大50万円/申請) 事前申込(例:高知市では令和7年8月20日~9月26日)と申請書類の準備が必要です。

さらに、国の支援制度では、以下のような詳細があります。

  • 主要な改修工事には、バリアフリー、耐震、間取り変更、安否確認設備などが含まれます。
  • 補助率は国による直接支援で1/3、地方自治体を通じた併用では国1/3+地方1/3となります。
  • 上乗せ補助の可能性もあり、特定工事では加算措置(例:共同居住化や子育て対応など)もあります。

認定申請や補助金の申請は、所定の申請書や事前相談が求められるため、自治体や国の事務局へ早めの準備と問い合わせをおすすめします。

まとめ

居住サポート住宅は、住宅確保要配慮者が安心して住まいを得られるよう創設された新しい仕組みです。認定を受けるためには、法令で定められた床面積や設備、見守り体制など明確な基準が求められます。支援内容も充実しており、入居後の安否確認や福祉サービスへの橋渡しが行われることで、入居者も大家も安心できる環境が整います。また、空き家の有効活用やさまざまな補助も魅力です。制度の詳細を正しく知ることで、住まい探しの可能性は確実に広がります。

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