木の枝が越境したら切っても問題ない?木の越境トラブルを防ぐ正しい対処法の画像

木の枝が越境したら切っても問題ない?木の越境トラブルを防ぐ正しい対処法

不動産コラム

隣の庭から伸びてきた木の枝が、自分の敷地まで越境していて困っている。
洗濯物に当たったり、落ち葉の掃除が大変だったりすると、つい勝手に切っても問題ないのかと考えてしまいます。
しかし、その判断を誤ると、思わぬ近隣トラブルや損害賠償に発展するおそれがあります。
そこで今回は、木や枝が境界を越えたときに、越境された側はどこまで自分で切ってよいのか、民法改正後のルールをわかりやすく整理して解説します。
合わせて、実際に枝を切る前の確認ポイントや、トラブルを防ぐための手順、日頃からできる対策についても紹介します。
隣の木の枝のことで悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

隣の木の枝が越境…切っても問題ない?

まず、隣地の木の枝が「越境している」とは、枝が境界線を超えて自分の土地の空間に入り込んでいる状態をいいます。
庭や駐車スペースの上に枝が張り出し、落ち葉や日照の妨げ、建物や塀への接触など、生活への影響が出ることも少なくありません。
見た目の問題にとどまらず、台風時の折損や落下物による事故の不安を抱える方も多く、放置せずに適切に対応することが大切です。
そのため、まずは「どこまでが自分の敷地か」「どの枝が境界線を越えているか」を冷静に確認することが重要です。

民法第233条は、隣地の竹木の枝や根が境界線を越えた場合の取り扱いを定めています。
令和5年4月1日の民法改正により、「越境された側」の土地所有者が、一定の条件を満たす場合には自ら枝を切り取ることができるようになりました。
ただし、原則としては従来どおり、まず竹木の所有者に枝の切除を求めることが必要とされています。
したがって、「越境しているからいつでも勝手に切ってよい」というわけではなく、法律上のルールに沿った対応が求められます。

また、同じ民法第233条の中でも、枝と根では扱いが異なる点に注意が必要です。
越境した「根」については、従来どおり土地の所有者が自ら切り取ることが認められている一方、「枝」は原則として所有者に切除を求めることが前提となり、一定の場合に限り自分で切ることができます。
さらに、自分で枝を切ってよいのは、多くの場合、所有者に依頼しても切除されないときや、所有者や所在が分からないとき、また枝が建物や人に危険を及ぼすおそれがあるときなど、法律で定められた条件を満たす場合です。
一方で、単に見た目が気になるからといって、事前の連絡や正当な理由なく勝手に大きく切り落とすと、損害賠償などのトラブルにつながるおそれがあるため注意が必要です。

項目 枝の場合 根の場合
越境の状態 枝が空間に張り出し 根が地中で侵入
基本的な扱い 所有者に切除を請求 越境された側が切取り可
自分で切れる条件 法で定める要件充足時 原則として常に可能
注意したい点 事前連絡と切り過ぎ防止 境界付近の掘削に配慮

木の枝を切る前に必ず確認したい法律ルール

まずは、木の枝や根の越境について定める民法第233条の内容を押さえておくことが大切です。
この条文では、隣地の竹木の枝が境界線を越えた場合には、その土地の所有者は竹木の所有者に枝の切除を求めることができるとされています。
一方、根が境界線を越えた場合には、越境された側が自分で根を切り取ることができると定められています。
令和5年4月1日の民法改正では、この基本的な仕組みを維持しつつ、一定の場合に限り越境された側が枝を自ら切り取れるように見直されました。

改正後の民法第233条では、まず原則として「枝は所有者に切除させる」「根は越境された側が自分で切れる」という区別が明確にされています。
そのうえで、越境された土地の所有者が自ら枝を切り取ることができるのは、所有者に切除を求めても相当な期間内に対応してもらえない場合や、所有者や所在が分からない場合、急迫の事情がある場合など、条文で限定的に定められています。
急迫の事情とは、台風などで枝が折れて建物や人に被害が生じるおそれが差し迫っているような状況を指すと説明されています。
このように、自分で枝を切れるかどうかは、民法上の要件を一つずつ満たしているかどうかで判断されます。

さらに、越境している場所が自宅と隣家との間なのか、道路や公共用地側なのかによって、実務上の対応も変わってきます。
道路などに枝が張り出して通行に支障を与えている場合でも、多くの自治体は「私有地間の越境トラブルには介入できない」としており、当事者同士の話し合いや民法に基づく解決を求めています。
ただし、落下のおそれが高く交通の安全に重大な支障があると判断される場合などには、別途道路管理者や担当部署が安全確保の観点から指導や注意喚起を行うこともあります。
したがって、枝を切る前には、自分の敷地と越境の状況、相手方との関係、自治体の窓口案内などを総合的に確認することが重要です。

確認項目 主な内容 注意点
民法第233条の原則 枝は請求、根は自分で切除 改正後も原則は維持
自分で切れる要件 相当期間の放置等の場合 急迫事情の有無を確認
公共用地への越境 当事者間の民事問題が原則 自治体は介入範囲が限定

隣の木の枝を切るときの正しい手順と注意点

隣の木の枝を切る前には、まずその木の所有者が誰かを確認することが大切です。
登記簿謄本や固定資産税の納税通知書などから所有者を確認できる場合もありますが、日頃から顔を合わせる相手であれば、直接声をかけて状況を共有するとよいです。
いきなり枝を切るのではなく、越境の状況や危険性を丁寧に説明し、切除の方法や時期について話し合っておくことで、後々のトラブルを防ぎやすくなります。
口頭のやり取りだけでは不安な場合には、日時や内容を簡単な書面やメモにして渡しておくと、双方が冷静に話し合う助けになります。

民法第233条に基づき、越境した枝を自分で切ることが認められる場合であっても、切ってよいのは原則として境界線から越えている部分だけです。
木の幹や、境界線を越えていない枝まで切ってしまうと、木の所有者から損害賠償を求められるおそれがあります。
また、極端な剪定は樹木を弱らせたり、倒木の危険を高めたりすることも指摘されているため、切る高さや量について慎重に検討する必要があります。
不安があるときは、境界の位置を測量図などで確かめ、どこからどこまでが越境部分かを具体的に把握してから作業に着手することが望ましいです。

越境した枝の切取りや片付けに要する費用については、一般的には越境された側が自らの判断で切った場合、その費用も自分で負担する考え方が多くの自治体の案内で示されています。
一方で、所有者に切除を求めたにもかかわらず長期間対応がない場合など、改正民法で自分自身による切取りが認められる要件に該当する場面では、費用負担について改めて話し合う余地があるとされています。
いずれの場合も、越境の状況が分かる写真、やり取りの日時と内容、相手からの返答などを整理して記録しておくことで、万一の紛争時に自分の対応が相当であったことを説明しやすくなります。
作業前後の写真を時系列で保存し、保管場所や保存方法も決めておくと、後から振り返る際にも役立ちます。

手順 目的 注意点
所有者の確認 相手方の特定 登記情報や日常の関係
事前の連絡 合意形成と信頼維持 口頭説明と簡易書面
越境範囲の把握 切ってよい部分の限定 境界線と枝の位置確認
費用と記録の整理 後日の紛争予防 写真とメモの時系列保存

木や枝の越境トラブルを防ぐ日頃の対策と相談先

木や枝の越境トラブルを防ぐためには、日頃から庭木を計画的に管理することが大切です。
特に、成長が早い樹種や高さが出やすい樹木は、境界付近に植えると越境の原因になりやすいとされています。
そのため、枝が境界線を越えない位置への植栽や、定期的な剪定の予定を立てておくことが重要です。
また、落ち葉や日照への影響なども考慮し、将来の大きさを見越した本数や樹種選びを行うことが、トラブル予防につながります。

越境トラブルを未然に防ぐうえでは、隣人との普段からのコミュニケーションも欠かせません。
庭木を植える位置や剪定の頻度について、あらかじめ一言伝えておくだけでも、お互いの受け止め方は大きく変わります。
枝が境界線に近づいてきたと感じたときには、写真などを見せながら、現状と心配している点を冷静に共有することが大切です。
その際、相手の生活や事情にも理解を示しつつ、「お互いに気持ちよく暮らしたい」という姿勢で話し合うことで、感情的な対立を避けやすくなります。

それでも話し合いだけでは解決が難しい場合には、公的な相談窓口を検討すると安心です。
各地の自治体では、民法第233条の改正内容や、越境した枝を自分で切ることができる具体的な要件を解説したページや相談窓口を設けており、一般的な対応方針の確認に役立ちます。
また、弁護士会や自治体が行う法律相談では、越境の状況やこれまでの経緯を踏まえたうえで、必要な手続きや証拠の残し方などについて助言を受けることができます。
このような公的な窓口を早めに活用することで、感情的な対立が深刻化する前に、法的なルールを踏まえた冷静な話し合いへとつなげやすくなります。

対策・行動 目的 ポイント
定期的な庭木の剪定 枝の越境予防 境界付近は細やかに管理
植栽計画の見直し 将来のトラブル抑止 高さや樹種を事前検討
隣人への事前の声かけ 円滑な関係維持 剪定前後の状況共有
公的窓口への相談 法的ルールの確認 自治体や弁護士会利用

まとめ

隣の木の枝が越境している場合でも、法律のルールを押さえれば、感情的なトラブルを避けながら解決することができます。
民法改正により、一定の要件を満たせば「越境された側」が枝を切ることも可能になりましたが、まずは所有者への連絡や話し合いが大切です。
境界線を明確にし、切ってよい範囲や費用負担を整理したうえで、写真やメモを残すことで後々の争いも防ぎやすくなります。
「自分のケースはどう進めるべきか」「近隣と揉めないか不安」という方は、個別事情を丁寧にお伺いしたうえで最適な進め方を一緒に考えますので、ぜひ当社へお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら

”不動産コラム”おすすめ記事

  • オール電化とガスの違いは?メリットとデメリットを解説の画像

    オール電化とガスの違いは?メリットとデメリットを解説

    不動産コラム

  • 2027年エアコン問題とは?今買い替えるべきか判断ポイントを解説の画像

    2027年エアコン問題とは?今買い替えるべきか判断ポイントを解説

    不動産コラム

  • 固定資産税評価額とはを解説!販売価格との違いや参考にできる場面を紹介の画像

    固定資産税評価額とはを解説!販売価格との違いや参考にできる場面を紹介

    不動産コラム

  • 修繕にかかる費用はどれくらい?入居してもらうには修繕は必須か費用相場と判断基準を解説の画像

    修繕にかかる費用はどれくらい?入居してもらうには修繕は必須か費用相場と判断基準を解説

    不動産コラム

  • アスベストと日常生活の関係は?人体への影響と健康リスクを解説の画像

    アスベストと日常生活の関係は?人体への影響と健康リスクを解説

    不動産コラム

  • 日本の住宅は何年持つ?築50年でも問題ない家の見極め方の画像

    日本の住宅は何年持つ?築50年でも問題ない家の見極め方

    不動産コラム

もっと見る