
住まなくなった実家を子どもに残すべき?相続・空き家の負担と売却の判断【いわき市】
住まなくなった実家を子どもに残すことは、本当に親切?相続・空き家・維持費から考える実家の将来|いわき市

長年暮らしてきた自宅には、たくさんの思い出があります。
子どもが生まれ、成長し、家族で食卓を囲んだ家。庭の木や柱の傷一つにも、家族の歴史が詰まっているかもしれません。
そんな大切な家だからこそ、親としては「できれば子どもに残してあげたい」と考えるのも自然なことです。
しかし、一度考えてみてほしいことがあります。
その実家を、子どもは本当に必要としているでしょうか?
すでに別の場所にマイホームを持っているかもしれません。仕事や家庭の事情で、実家に戻る予定がないかもしれません。
そのような場合、親が良かれと思って残した家が、子どもにとって管理や費用の負担になることもあります。
実家を子どもに残すことが悪いわけではありません。しかし、不動産は所有しているだけでも管理や費用が発生します。大切なのは、親の思いだけで決めず、子どもの希望や将来の負担まで考えておくことです。
今回は、いわき市で不動産売買・賃貸管理を行う以和貴総業株式会社が、実家を相続する際の問題点、空き家の維持費、売却するタイミング、親が元気なうちに準備しておきたいことについて解説します。
目次
1.実家を残したい親と、引き継ぐ子どもの気持ち
親にとって実家は、単なる土地や建物ではありません。
長年の暮らしや家族との思い出が詰まった、大切な財産です。
そのため、「自分がいなくなっても、子どもたちに家を残してあげたい」と考える方もいらっしゃいます。
しかし、子ども側の事情は異なる場合があります。
- すでに自分の家を購入している
- 県外で仕事をしている
- 配偶者や子どもの生活環境を変えられない
- 実家に戻って暮らす予定がない
- 維持管理に時間やお金をかけられない
- 兄弟姉妹で家の扱いについて意見が違う
このような事情があると、実家を相続しても、実際には誰も住まない空き家になることがあります。
もちろん、将来子どもが戻って住む予定がある場合や、家族で活用方法が決まっている場合には、実家を残すことがよい選択になることもあります。
2.住まない実家も所有するだけで費用がかかる
不動産は、誰も住んでいなくても所有している限り、さまざまな費用が発生します。
代表的なものが固定資産税です。
また、建物の状態を維持するためには、定期的な管理や修繕も必要になります。
空き家にかかる費用の例
- 固定資産税・都市計画税(課税対象の場合)
- 火災保険などの保険料
- 庭木の剪定や草刈り
- 建物の清掃や換気
- 雨漏りなどの修繕
- 水道・電気などの維持費
- 遠方から管理するための交通費
- 空き家管理サービスの利用料
例えば、次のような費用がかかると仮定してみましょう。
| 項目 | 年間費用の仮定 |
|---|---|
| 固定資産税等 | 50,000円 |
| 草刈り・庭木管理 | 40,000円 |
| 保険料 | 30,000円 |
| 軽微な修繕・清掃等 | 30,000円 |
| 年間合計 | 150,000円 |
※上記は説明用の仮定であり、いわき市の平均的な維持費や見積金額を示すものではありません。建物の状態や管理方法によって費用は大きく異なります。
この例では、10年間で150万円、20年間で300万円の維持費がかかる計算になります。
さらに、屋根や外壁の修繕、給排水設備の故障などが発生すれば、追加費用が必要です。
実家を残すことは、土地と建物だけでなく、将来の維持管理費用も引き継ぐことになるのです。
3.空き家は人が住まなくなると傷みやすい
「誰も住まなければ、家はそれほど傷まないのでは?」と思われるかもしれません。
しかし、空き家は日常的な換気や清掃、設備の使用がなくなるため、不具合が発見されにくくなることがあります。
例えば、次のような問題です。
- 室内に湿気がこもり、カビが発生する
- 雨漏りに気付くのが遅れる
- 給排水設備の不具合が放置される
- 庭木や雑草が伸び、近隣に迷惑をかける
- 害虫や小動物が侵入する
- 外壁や屋根の破損が発見されない
- 不法侵入や防犯上の問題が生じる
特に築年数の古い住宅では、小さな不具合を放置した結果、大きな修繕につながる場合があります。
実家を残す場合には、誰が、どのくらいの頻度で管理するのかを決めておくことが重要です。
空き家で特に心配なのは、建物の不具合そのものだけでなく、不具合に気付くまでの時間です。定期的に確認できる体制を整えておくことが大切です。
4.相続した実家が売れないケースもある
「子どもが住まなければ、相続した後に売ればいい」
そう考える方も多いかもしれません。
しかし、不動産は必ず希望する価格や時期に売却できるとは限りません。
特に次のような条件がある場合、売却までに時間がかかることがあります。
- 住宅需要が少ない地域にある
- 建物の老朽化が進んでいる
- 道路条件に問題がある
- 再建築が難しい
- 土地の形状が悪い
- 境界や越境に確認事項がある
- 解体や造成に多額の費用が必要
- 土地が広すぎて購入者が限られる
例えば、築45年の住宅を相続した場合、買主が建物を解体して新築することを希望するケースも考えられます。
その場合、土地の市場価値から解体費用などを考慮して売却価格を検討することがあります。
相続した時点では建物が使える状態でも、その後10年、20年と経過すれば、建物の状態や市場の需要が変化する可能性があります。
そのため、実家を残すと決める前に、一度現在の売却見込み価格を確認しておくことも有効です。
5.兄弟で実家を共有することの難しさ
実家を相続する際、兄弟姉妹で共有名義にするケースがあります。
例えば、兄と弟がそれぞれ2分の1ずつ所有する場合です。
共有名義そのものが悪いわけではありません。
しかし、将来の売却や建物の管理について、意見が分かれることがあります。
例えば、次のようなケースです。
- 兄は売却したいが、弟は残したい
- 誰が固定資産税を負担するか決まっていない
- 修繕費用の負担割合で意見が分かれる
- 一人だけが管理を続け、不公平感が生じる
- 共有者の一人が亡くなり、さらに相続人が増える
共有不動産の全体を売却するには、原則として共有者全員の同意が必要です。
一方、自分の共有持分だけを処分することは可能ですが、持分のみの売却は買主が限られる場合があります。
また、共有物の管理や変更については、行為の内容によって必要な同意の範囲が異なります。
誰が管理するのか、費用をどう負担するのか、将来売却する場合にどう判断するのか。これらを話し合わずに共有名義にすると、後から問題が生じることがあります。
6.相続登記の義務化で何が変わった?
2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。
相続によって不動産を取得したことを知った相続人は、原則としてその日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
また、2024年4月1日より前に相続した不動産についても、義務化の対象です。
施行前から相続したことを知っていた未登記不動産については、原則として2027年3月31日までに相続登記が必要です。
相続人の話し合いがまとまらない場合は?
遺産分割協議がまとまらないなどの事情で、期限内に相続登記を行うことが難しい場合には、「相続人申告登記」という制度があります。
ただし、相続人申告登記は相続登記の義務を履行するための簡易な制度であり、不動産を売却するための所有権移転登記の代わりになるものではありません。
また、遺産分割が成立した場合には、その成立日から3年以内に、内容に応じた登記を申請する義務が生じます。
実家を相続した後に売却する場合は、相続登記などの手続きも必要になるため、早めに準備しておくことが大切です。
7.管理不全空家と固定資産税の問題
実家を空き家のまま残す場合、管理状態にも注意が必要です。
2023年の空家等対策の推進に関する特別措置法の改正により、「管理不全空家」という仕組みが設けられました。
管理不全空家とは、適切な管理が行われておらず、そのまま放置すれば特定空家になるおそれがある空き家を指します。
管理不全空家や特定空家について、市町村から改善の勧告を受けると、その土地に適用されていた住宅用地特例が受けられなくなる場合があります。
住宅用地特例では、小規模住宅用地(200㎡以下の部分)の固定資産税の課税標準額が原則6分の1となるなどの軽減措置があります。
そのため、勧告により特例の対象外となると、固定資産税の負担が増える可能性があります。
空き家になっただけで直ちに固定資産税が6倍になるわけではありません。管理不全空家等への勧告や住宅用地特例の適用状況によって税額が変わります。実際の増額幅も土地ごとの条件によって異なります。
空き家を残す場合には、建物の状態を確認し、周辺に悪影響を与えないよう適切に管理することが重要です。
8.実家を相続する前に売却するメリット
親が元気なうちに実家の将来を考えることには、いくつかのメリットがあります。
① 親自身の意思で売却を判断できる
所有者本人が売却の意思を持ち、判断能力があるうちであれば、売却条件や時期について自分で決めることができます。
ただし、親が現在も生活している住宅であれば、住み替え先や今後の生活資金を十分に考慮する必要があります。
② 相続人同士の意見対立を減らせる可能性がある
不動産は現金のように簡単に分割できません。
親が生前に不動産を売却して現金化することで、将来の財産分割について選択肢が広がる場合があります。
ただし、売却代金の使途や相続時の取扱いについては、家族の状況に応じた検討が必要です。
③ 建物の老朽化が進む前に売却できる
建物の状態が比較的良好なうちであれば、中古住宅として購入を検討する方が見つかる可能性があります。
一方、長期間空き家として放置すると、修繕費や解体費用が売却条件に影響する場合があります。
④ 税制上の特例を検討できる場合がある
親が現在住んでいる自宅を売却する場合、一定の要件を満たせば、居住用財産の譲渡所得に関する3,000万円特別控除などを利用できる可能性があります。
ただし、居住状況、所有関係、売却時期、買主との関係などによって適用条件が異なります。
相続後の空き家に関する特例とは別の制度であるため、混同しないようにしましょう。
9.相続後の売却と3,000万円特別控除
実家を相続した後に売却する場合、一定の要件を満たすことで「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」を利用できる可能性があります。
この制度では、対象となる家屋や敷地を売却した際、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。
ただし、2024年1月1日以後の譲渡で、対象不動産を取得した相続人が3人以上の場合には、控除額の上限は1人当たり2,000万円となります。
主な要件には、次のようなものがあります。
- 被相続人が居住していた家屋であること(一定の老人ホーム入所等の例外あり)
- 原則として1981年5月31日以前に建築された家屋であること
- 区分所有建物登記がされていないこと
- 相続開始直前に、原則として被相続人以外に居住者がいなかったこと
- 相続開始から一定の期限内に売却すること
- 売却価格が1億円以下であること
- 耐震基準への適合や取壊しなど、所定の要件を満たすこと
売却期限は、原則として相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までで、現行制度の適用期限は2027年12月31日です。
また、相続後から売却までの使用状況などにも要件があります。
この制度は売却代金から3,000万円を受け取れる制度ではなく、一定の譲渡所得から控除できる税制上の特例です。実際の税負担や適用可否は個別に確認する必要があります。
相続後の売却時期によっては利用できる制度が変わるため、実家の処分を検討する際には早めに税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。
10.実家を残す・売る・貸す・解体する
実家の将来を考える際、選択肢は相続して残すことだけではありません。
主な方法を比較してみましょう。
| 選択肢 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| そのまま残す | 思い出の家を維持できる。将来利用できる可能性がある | 管理費・税金・修繕費が必要 |
| 売却する | 現金化でき、将来の管理負担を減らせる | 希望価格で売れるとは限らない。税金・諸費用も確認 |
| 賃貸にする | 家賃収入を得ながら保有できる | 修繕・管理・空室リスク、賃貸借契約による制約がある |
| 解体して土地を保有 | 老朽建物の管理負担を減らせる | 解体費用が必要。住宅用地特例の適用が変わる場合がある |
| 解体して土地を売却 | 更地を希望する買主に検討してもらいやすい場合がある | 解体費を回収できるとは限らない |
例えば、建物の状態が良好で賃貸需要が見込める地域であれば、賃貸として活用する選択肢もあります。
一方、築年数が古く修繕費が大きい場合は、現況のまま売却する方法を検討することもあります。
特に注意したいのは、建物を解体してから売却することが、必ずしも有利とは限らないという点です。
解体費用や固定資産税、土地の需要などを確認してから判断しましょう。
11.親が元気なうちに話し合いたいこと
実家の将来について、親子で話し合うことは簡単ではありません。
特に親が現在も住んでいる家について、「将来どうするの?」と聞くことに抵抗を感じる方もいるでしょう。
しかし、何も決めないまま相続が発生すると、子どもたちが短期間でさまざまな判断を迫られることがあります。
そのため、親が元気なうちに、少しずつ話し合っておくことをおすすめします。
- 将来、実家に住みたい家族はいるか
- 誰も住まない場合は売却するのか
- 実家の現在の売却見込み価格はいくらか
- 建物に大きな修繕が必要か
- 土地や建物の名義は誰になっているか
- 住宅ローンや抵当権が残っていないか
- 境界や道路条件に問題がないか
- 固定資産税や維持管理費はいくらか
- 相続人となる家族の意向は一致しているか
- 親が住み替える場合、生活費や住まいをどう確保するか
すべてを一度に決める必要はありません。
まずは、実家について誰がどのように考えているのかを共有するだけでも、将来の負担を減らすきっかけになります。
判断能力が低下する前の準備も大切
高齢になり、認知症などによって契約内容を理解して判断する能力が低下すると、不動産の売却が難しくなる場合があります。
家族だからといって、本人の意思確認なしに自由に売却できるわけではありません。
将来の財産管理に不安がある場合は、成年後見制度や任意後見契約などについて、司法書士・弁護士等へ相談することも考えられます。
制度にはそれぞれ条件や制約があるため、家族の状況に合わせて検討することが重要です。
12.いわき市で実家を残す場合の注意点
いわき市は市域が広く、地域によって住宅需要や土地の条件が異なります。
平・小名浜・常磐・内郷・植田・錦・勿来など、同じ市内でも周辺環境や不動産市場の状況はさまざまです。
実家を将来売却する可能性がある場合、特に次のような点を確認しておきたいところです。
① 住宅需要がある地域か
駅や学校、商業施設へのアクセス、周辺の住宅需要などによって売却のしやすさは変わります。
同じいわき市内でも、買主が希望する条件は地域によって異なります。
② 土地の道路条件は問題ないか
古い住宅では、現在の建築基準法上の接道条件を満たしていない場合があります。
現在建物が建っているからといって、将来同じように建て替えられるとは限りません。
道路の種類や幅員、接道状況などを確認することが重要です。
③ 建物の老朽化は進んでいないか
築30年、40年以上の住宅では、屋根・外壁・給排水設備などの修繕状況が売却価格に影響する場合があります。
建物をそのまま利用できるのか、リフォームが必要なのか、解体を検討するべきなのかを確認しましょう。
④ 災害リスクや土地の高低差
洪水、津波、土砂災害などのリスクや、土地の高低差、擁壁の状態なども確認したいポイントです。
こうした条件は、将来の利用方法や売却価格に影響する場合があります。
13.よくある質問
Q.親が亡くなったら、実家は必ず子どもが相続するのですか?
必ずしもそうとは限りません。法定相続人の範囲や遺言、遺産分割、相続放棄などによって異なります。相続放棄は原則として相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があり、実家だけを選んで放棄する制度ではありません。
Q.子どもが実家を相続したくない場合はどうすればよいですか?
相続人間で誰が取得するか協議する方法や、相続放棄を検討する方法などがあります。ただし、相続放棄には期限や法的効果があるため、司法書士や弁護士などへ早めに相談しましょう。
Q.実家を相続した後、すぐに売却できますか?
売却自体は可能ですが、原則として相続登記などの手続きが必要です。共有者がいる場合や権利関係に問題がある場合には、事前の整理が必要になります。
Q.古い実家は解体してから売った方がよいですか?
必ずしもそうではありません。建物を利用したい購入者がいる場合や、解体費用が大きい場合には、現況のまま売却する方が適していることもあります。解体前に査定を受けることをおすすめします。
Q.誰も住まない実家をそのまま残しておいても大丈夫ですか?
適切に管理されていれば、空き家として所有すること自体が直ちに問題になるわけではありません。ただし、建物の老朽化や近隣への影響、維持管理費などには注意が必要です。
Q.実家の売却価格を知るだけでも相談できますか?
はい。すぐに売却する予定がなくても、現在の市場価値を把握しておくことで、将来の選択肢を検討しやすくなります。
14.以和貴総業株式会社にできること
実家を残すか、売却するか。
この判断には、家族の気持ちだけでなく、不動産の市場価値や建物の状態、将来の維持管理費など、さまざまな要素が関係します。
以和貴総業株式会社では、いわき市を中心に、土地・中古住宅・空き家などの売却相談や査定を承っています。
実家の売却を決めていない段階でも、現在の価格や売却方法について相談することができます。
- 将来、実家を子どもに残すか悩んでいる
- 親が高齢になり、実家の管理が心配
- 相続した空き家を売却したい
- 築40年以上の住宅の価値を知りたい
- 建物を解体するべきか相談したい
- 兄弟で相続した不動産の売却を検討している
- 実家を売却する場合の価格を知りたい
相続登記や相続税など、法律・税務に関する専門的な判断が必要な場合は、司法書士や税理士などへの確認も重要です。
15.まとめ|子どもに残したいのは「家」か、それとも「安心」か
住まなくなった実家を子どもに残すことは、必ずしも悪い選択ではありません。
家族の思い出が詰まった住宅を、次の世代が大切に使い続けることには、大きな価値があります。
しかし、子どもが住む予定のない実家を相続した場合、固定資産税や維持管理費、修繕費などの負担が発生します。
また、建物の老朽化や相続人間の意見の違いによって、将来の売却が難しくなることもあります。
・親が残したい実家を、子どもが必要としているとは限らない
・誰も住まない家でも税金や維持管理費が発生する
・空き家は管理不足によって老朽化が進む場合がある
・相続した実家が希望価格で売れるとは限らない
・兄弟間の共有名義は将来の判断が難しくなることがある
・相続登記は2024年4月から義務化されている
・管理不全空家への勧告で税負担が変わる場合がある
・相続前後の売却には税制上の特例を検討できる場合がある
・親が元気なうちに家族で話し合うことが大切
実家を残すことが親切なのか、それとも売却して整理しておくことが親切なのか。
その答えは、家族の状況によって異なります。
ただ、一ついえることがあります。
本当に子どものためを思うのであれば、「家を残すこと」だけでなく、「子どもが困らないようにしておくこと」も大切なのではないでしょうか。
実家を残すという選択も、売却するという選択も、どちらが正しいというものではありません。
大切なのは、家族が納得して判断できるように、必要な情報を整理しておくことです。
実家の将来について、まだ何も決まっていないという方も、まずは現在の不動産の価値を知ることから始めてみてはいかがでしょうか。
参考資料
法務省「相続登記の申請義務化について」
国土交通省「空家法とは」
国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
国土交通省「空き家を売る・貸す際に活用できる制度」
※本記事は2026年10月時点の法令・公表資料および一般的な不動産実務をもとに作成しています。相続登記、税制上の特例、空き家の管理責任、売却方法などは個別の事情によって異なります。具体的な手続きや税務上の判断については、司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご確認ください。