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相続した戸建ての売却査定は何から始める?流れや具体的な準備も紹介

不動産相続

坂本 拓也

筆者 坂本 拓也

不動産キャリア15年

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相続した戸建ての売却を考えるとき、「どのような手続きを踏めばよいのか」「査定は本当に必要なのか」と悩む方も多いのではないでしょうか。実は、相続不動産を売却する際には、事前に確認しておくべき重要な準備や、納得できる価格で売却するための手順が存在します。この記事では、相続登記から査定の流れ、売却手続き、売却後の税務処理までを分かりやすく解説します。戸建ての相続売却を円滑に進めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

相続した戸建ての売却を始める前に必要な準備と査定の重要性

 まずは相続手続きとして必要な準備を整えることが第一歩です。具体的には、「死亡届の提出」から始まり、「登記上の名義や所在地の確認」、「相続人の確定と遺産分割協議」、そして「相続登記の実施」が欠かせません。相続登記は令和6年(2024年)4月から義務化されており、登記を怠ると過料の対象となることがあるため、迅速な手続きが求められます 。

 次に、なぜ査定が重要かという点ですが、大きく三つの理由があります。第一に「相続税の算出には相続時点の時価が必要である」ため。第二に「共有相続人間で公平に分配するために、金額を把握しておく必要がある」ため。第三に「負債が残されている可能性がある不動産の価値を正確に把握するため」です 。

 査定には「机上査定」と「訪問査定」という二つの方法があり、それぞれ特徴があります。机上査定は、現地に赴くことなく書類やデータから価格を算出するため、数時間から数日で結果が得られます。一方で訪問査定は現地を確認したうえで行うため、より正確ですが、1週間程度時間を要します 。

 以下は簡単な比較表です。

査定の種類特徴所要時間の目安
机上査定書類や地図などから判断、現地調査なし数時間~数日
訪問査定現地を確認し、詳細な査定を行う1週間前後

査定依頼から査定結果を活用するまでの具体的ステップ

相続した戸建てを売却する際の査定依頼から結果の活用まで、具体的な手順を整理しました。まずは必要書類の準備です。登記簿謄本(全部事項証明書)、固定資産評価証明書、公図や地積測量図などを揃える必要があります。これらは法務局や市区町村役場で取得でき、それぞれに取得手数料と手続き期間があります(例:登記簿謄本は約600円、固定資産評価証明書は200~400円)。

次に複数の専門家に査定を依頼する際のポイントです。査定依頼には必要書類のほか、正確な地番や住所が必要です。査定を依頼する際は、査定書の発行有無や査定の根拠(取引事例など)を確認しておくと、価格の妥当性を比較しやすくなります。また、不動産鑑定士による「鑑定評価」に頼る方法もありますが、通常より費用がかかります。

そして査定結果を比較し、売却戦略に反映させる方法です。査定額を一覧にして比較し、価格帯の根拠や提示条件の差異などを整理しましょう。たとえば、査定理由、利用した取引データ、査定の前提条件などを比較できると判断に有効です。以下は査定結果を整理するための表の例です。

項目査定A社査定B社
査定額○○百万円△△百万円
査定根拠周辺過去取引事例、築年数加味固定資産評価額ベース、再調整
特記事項確定測量図必要と記載ローン残債の確認を要望

このように整理することで、売却価格の妥当性や売出し時期、販売方法などを判断しやすくなります。最終的には、複数の査定結果をもとに、販売価格の目安を決め、公平かつ有利な売却戦略を立てることが可能になります。

相続不動産の売却の流れ(媒介・契約・引き渡しまで)

相続した戸建てを売却する際には、まず不動産会社と「媒介契約」を結び、その後の販売活動が始まります。媒介契約には〈一般媒介〉〈専任媒介〉〈専属専任媒介〉の三種類があり、情報の開示範囲や報告義務の有無が異なります(例:専属専任媒介では一週間に一回の報告義務)。媒介契約締結後、不動産会社は指定流通機構(レインズ)への登録、不動産サイトへの掲載、潜在買主への案内など、売却活動を開始します。

買主が現れたら、買主からの値引き交渉や解体の要望などが提示されることが多いです。これらの条件は、不動産会社と相談しながら対応の余地を決め、折り合いをつけていきます。条件が整えば「重要事項説明」を経て「売買契約」を締結します。この際、手付金(一般的に売買価格の5%〜10%)を受領し、必要に応じて「ローン条項」などの契約条項を設けることもあります。

売買契約締結後、通常1〜2か月の期間をかけて決済・引き渡しを行います。売主は登記済証(権利証)や印鑑証明書、固定資産税評価証明書などの書類を準備し、司法書士に依頼して所有権移転登記を進めます。引き渡しまでに遺品整理や残置物の撤去、測量や解体の必要があれば対応を整えておくことが重要です。

以下に流れを表にまとめました。

ステップ内容概要
媒介契約不動産会社と契約一般・専任・専属専任から選択
販売活動広告・内覧対応レインズ登録・サイト掲載・案内対応
売買契約〜引き渡し条件交渉・契約締結・引き渡し手付金受領・名義変更・残代金受領

この流れをしっかりと押さえておくことで、相続した戸建ての売却手続きはより安心して進められます。

売却後に必要な手続きと税務処理の準備

相続した戸建てを売却した後は、速やかに確定申告や各種税務手続きに取り組むことが大切です。まず、譲渡所得(売却益)が発生した場合は、売却の翌年の2月16日から3月15日までに確定申告を行う必要があります。譲渡所得がマイナス(損が出た)場合は、原則として確定申告不要ですが、給与所得などほかの所得がある場合には申告が必要になることもあります。また、特例を利用する際には必ず申告が求められます。

確定申告の際には、以下の書類を準備してください:

書類内容備考
確定申告書(第一表・第二表・第三表など)所得全体および譲渡所得の記載税務署や国税庁サイトで入手可能
譲渡所得の内訳書(土地・建物用)譲渡価額・取得費・譲渡費用などの詳細必要に応じて各種特例用資料も添付
売買契約書、領収書、登記事項証明書など取得費や譲渡費用の根拠資料コピーで可

特例を利用する場合は、被相続人居住用や空き家の特例用の書類、相続税の取得費加算の明細書等、追加資料が必要になることがあります。

税金の種類としては、譲渡所得にかかる所得税・住民税(譲渡所得税)が主ですが、契約書に貼る印紙税や相続登記の際に必要な登録免許税なども忘れてはいけません。譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間によって異なり、亡くなった方が取得した時点からの期間で判断します。5年超の場合は約20.315%、5年以下の場合は約39.63%です。

提出期限や書類の保管に関しては、確定申告期限の遵守はもちろん、各種書類(契約書、申告書類、領収書など)は5〜7年間保管しておくことが推奨されます。また、相続税の申告期限内に売却を行っている場合は、取得費加算の特例などを活用できる可能性があり、専門家(税理士)へのご相談をおすすめいたします。

まとめ

相続した戸建ての売却は、所有名義の整理や正確な査定が第一歩となります。適切な資料を準備し、査定依頼や結果の活用、売却の工程ごとに段階を踏むことで、より納得のいく取引が進められます。また、売却後も税務手続きや申告が必要なため、最後までしっかり準備しましょう。流れを知ることで不安も軽減され、納得して判断できる基礎が整います。困ったときは信頼できる専門家に早めに相談することも大切です。

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